物販・転売副業の始め方|せどり・eBayで収益化する方法

中古品の仕入れ候補と古物営業許可申請の案内を確認する会社員 未分類

2026年7月10日、神奈川県警察は「古物営業許可申請手続」を更新し、中古品を仕入れて販売するせどりでは、開始前に古物商許可の要否を確認すべきことを改めて示しました。

会社員がせどり副業を始めるなら、自宅の不用品販売と、利益目的で中古品を仕入れる行為を分けて考えることが重要です。

神奈川県警が2026年7月10日に更新した内容とは?

神奈川県警察は2026年7月10日、「古物営業許可申請手続」の案内ページを更新しました。

同ページでは、これから新たに古物営業を営む場合、公安委員会の許可が必要であることを冒頭で案内しています。

対象として示されている古物営業は、主に次の3種類です。

  • 古物を自ら、または他人の委託を受けて売買・交換する「古物商」
  • 古物商同士が売買・交換する市場を経営する「古物市場主」
  • インターネットなどを使い、競りの方法で古物取引を仲介する「古物競りあっせん業」

会社員が副業として中古の本、衣類、ゲーム、カメラ、家電などを仕入れ、フリマアプリやネットオークションで繰り返し販売する場合、特に関係するのは「古物商」です。

今回の更新は、法律そのものが2026年7月10日に新しく施行されたという意味ではありません。

神奈川県警が、古物営業を始める人に向けた申請手続の案内を、同日付で更新したという出来事です。

ここを混同すると、「7月から突然、せどりに許可が必要になった」と誤解してしまいます。

重要なのは、更新日だけをニュースとして受け取るのではなく、自分が予定している販売方法が、以前から存在する古物営業法の対象になるかを確認する機会にすることです。

神奈川県警の案内によると、古物営業法上の「古物」には、単に古くなった物だけでなく、次の物も含まれます。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていなくても、使用する目的で一度取引された物品
  • これらの物品に手入れをした物

つまり、見た目が未使用であっても、一度消費者の手に渡った商品などは、法律上の古物に該当する場合があります。

「新品同様だから許可とは関係ない」と、商品の外観だけで判断するのは適切ではありません。

商品の状態に加え、誰から、どのような目的で取得し、どのように販売するのかを整理する必要があります。

古物は13品目に区分されている

神奈川県警の案内では、古物営業法施行規則に基づく古物の区分として、次の13品目が示されています。

区分 主な対象例
美術品類 絵画、工芸品、美術品
衣類 古着、着物、服飾品
時計・宝飾品類 腕時計、宝石、貴金属
自動車 中古自動車とその部品
自動二輪車・原動機付自転車 オートバイとその部品
自転車類 自転車とその部品
写真機類 カメラ、レンズ、光学機器
事務機器類 パソコン、複写機、計算機
機械工具類 工作機械、電動工具
道具類 家具、ゲーム機、楽器、日用品
皮革・ゴム製品類 バッグ、靴、革製品
書籍 古本、雑誌
金券類 商品券、乗車券、郵便切手など

副業のせどりでよく候補に挙がる古着、カメラ、ゲーム機、パソコン、古本なども、古物の区分に含まれます。

フリマアプリで身近に売買できる商品だからといって、事業としての仕入れ販売まで無条件にできるわけではありません。

筆者としては、今回の更新で注目すべき点は、申請書の書き方そのものよりも、スマートフォン一つで販売を始められる時代でも、取引の実態は法律上の営業として判断され得るという点だと考えています。

出品ボタンの手軽さと、事業者として負う責任の重さは同じではありません。


会社員のせどりで古物商許可が必要になるのはいつ?

利益を得る目的で中古品を仕入れ、反復・継続して販売する計画があるなら、仕入れ前に古物商許可の要否を管轄警察署へ確認するのが基本です。

一方、自分で使用していた生活用品を、不要になったため処分する行為は、中古品を買い集めて再販売する営業とは性質が異なります。

初心者が迷いやすいのは、次の二つの行為が、同じフリマアプリ上に並んで見えることです。

  • 自宅で使わなくなった物を売る
  • 売るために中古品を仕入れる

画面上では、どちらも写真を撮り、説明文を書き、価格を設定して出品します。

しかし、商品を取得した目的が違います。

自宅の不用品は、もともと自分や家族が使用するために購入した物です。

せどりの仕入れ商品は、再販売して利益を得る目的で取得します。

この違いを曖昧にしたまま、「最初は少額だから」「月に数点だけだから」と自己判断するのは避けたいところです。

古物営業法では、単純な販売個数や売上金額だけで許可の要否が決まるわけではありません。

取引の目的、仕入れ方法、継続性などを含め、実態に応じて判断されます。

許可の確認を先にしたい代表例

次のような販売を考えている場合は、商品を買う前に相談しておくほうがよいでしょう。

  • リサイクルショップで中古品を買い、フリマアプリで売る
  • 個人から古着やカメラを買い取り、ネットで販売する
  • ネットオークションで落札した中古品を、別のサイトで売る
  • 中古品をまとめて仕入れ、継続的に販売する
  • 他人から委託を受けた古物を販売する
  • 故障品を買い、修理や手入れをして再販売する

反対に、自分が生活のために使っていた衣類や家具などを、不要になって処分するケースは、一般的な仕入れ販売とは区別して考えられます。

ただし、「家に置いてから売れば不用品になる」といった形式だけの変更で判断できるものではありません。

最初から再販売する目的で入手したのであれば、その目的を含めて確認する必要があります。

また、自分がメーカーや正規の卸売業者から直接仕入れた新品のみを販売する場合など、中古品の買い取りとは異なる取引もあります。

無償で譲り受けた物を販売する場合も、有償で古物を買い取る取引と同じ扱いになるとは限りません。

このように、許可の要否には個別判断が伴います。

インターネット上の短い解説だけで結論を出さず、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の古物営業担当窓口に、予定している取引を具体的に説明してください。

伝える内容は、次のように整理すると相談しやすくなります。

  • 何を販売するのか
  • 新品か中古品か
  • 誰から仕入れるのか
  • どのくらいの頻度で仕入れるのか
  • どの販売サイトを使うのか
  • 自分の所有物か、他人からの委託品か
  • 修理や加工をしてから販売するのか

「せどりをしたいのですが、許可は必要ですか」とだけ尋ねるより、取引の流れを伝えたほうが、判断に必要な情報がそろいます。

会社員でも許可の対象になり得る

本業が会社員であっても、副業部分だけが古物営業法の対象外になるわけではありません。

店舗を持たず、自宅で少量を扱う場合も同様です。

判断の中心になるのは、会社員か専業者かではなく、古物を売買する営業の実態があるかどうかです。

ここには、忙しい会社員が見落としやすい落とし穴があります。

副業では「小さく始めること」がよく勧められますが、小さく始めることと、必要な手続を省略することは別問題です。

仕入れ額を抑えるのは損失管理として有効です。

一方で、許可が必要な取引なら、金額が小さいことだけを理由に後回しにはできません。

私は、本業のある人ほど、仕入れ後に慌てて調べるのではなく、開始前に「できること・手続後にできること・扱わないこと」の三つへ分けるべきだと考えています。

限られた時間を使う副業では、法律や規約が不明な商品の調査に何時間も費やすより、最初から扱う範囲を狭めたほうが続けやすいからです。

※画像はAIによるイメージ

古物商許可の申請方法と費用は?

古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として申請します。

申請先は、住民票の住所だけで決まるとは限りません。

古物営業を管理し、実際に業務を行う主たる営業所の所在地を基準に確認します。

神奈川県警の2026年7月10日更新ページには、許可申請書や添付書類、申請先などの案内があります。

必要書類は個人と法人で異なり、営業形態によって追加資料が必要になる場合もあります。

東京都の警視庁が公開している古物商許可申請案内では、申請手数料は1万9,000円とされています。

都道府県をまたいでも同額として案内されている例がありますが、実際に申請する際は、管轄する都道府県警察の最新情報を確認してください。

個人で申請する場合に案内されている代表的な書類には、次のものがあります。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 市区町村が発行する身分証明書
  • 営業所の管理者に関する書類
  • ウェブサイトの使用権限を示す資料

ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードの一般的な呼び方とは異なり、本籍地の市区町村が発行する書類を指す場合があります。

書類名だけを見て手持ちの本人確認書類を提出すると、不備になる可能性があります。

申請先の案内にある定義を確認しましょう。

ネット販売ではURLに関する届出も確認する

ホームページを使って古物取引を行う場合、URLの使用権限を示す資料が必要になることがあります。

許可取得後に、取引に使うホームページを開設・変更・閉鎖した場合も、変更届などの対象になる可能性があります。

神奈川県警の変更手続案内では、「ホームページを開設して古物の取引を行う」場合に、URLの利用権限を疎明する資料が必要とされています。

ただし、フリマアプリやネットオークションの利用が、すべて同じURL届出の扱いになるとは限りません。

販売方法やサービスの仕組みによって確認事項が異なるため、申請時に利用予定のプラットフォーム名を伝えるのが確実です。

許可を取った後も、オンライン販売では法令上必要な表示を確認しなければなりません。

一般には、公安委員会名、許可証番号、氏名または名称などの表示が関係します。

表示場所や方法は営業形態によって異なる可能性があるため、管轄警察署と利用サービスの案内を確認してください。

許可証が出る前に仕入れを進めない

申請書を提出した時点と、許可を受けた時点は同じではありません。

審査中に、古物営業に当たる仕入れ販売を先に始めてよいとは考えないほうがよいでしょう。

副業を急いでいると、申請と並行して在庫を集めたくなるかもしれません。

しかし、許可が下りる時期や審査結果を自分で確定することはできません。

先に中古在庫を抱えると、販売を開始できない期間にも資金と保管場所が固定されます。

会社員にとっては、この待機在庫も小さくない負担です。

許可が必要な販売を計画しているなら、次の順序で進めるほうが無理がありません。

1. 販売する商品と仕入れ先を決める
2. 管轄警察署へ許可の要否を相談する
3. 必要書類と営業所の条件を確認する
4. 申請する
5. 許可後に仕入れと販売を始める

この順序なら、先に大量の商品を買った後で、営業所や書類の問題に気づく事態を避けやすくなります。

副業は速く始めるほど有利とは限りません。

土台がないまま走り出すと、時間を節約したつもりが、後から手続と在庫整理に追われます。


会社員がせどりを始める前に何を準備する?

古物商許可の要否だけでなく、勤務先の副業規定、販売サイトの規約、収支記録、保管・発送体制まで確認してから始めます。

許可を得れば、どのような商品でも自由に販売できるわけではありません。

古物営業法とは別に、商品ごとの法律、知的財産権、販売サイトの禁止・制限商品、勤務先のルールなどが関係します。

開始前に確認したい項目は、次の5つです。

1.勤務先の就業規則

まず、本業の会社が定める副業・兼業規定を確認します。

副業が認められていても、事前申請が必要な会社や、本業と競合する業務を制限している会社があります。

会社の顧客情報、仕入れ先情報、備品、勤務時間を副業に利用してはいけません。

副業の発送作業が増え、本業に遅刻したり、勤務中に購入者対応をしたりすれば、せどりそのものとは別の問題になります。

会社員の副業では、利益だけでなく、本業への影響を管理することが前提です。

2.扱わない商品の基準

初心者は、売れそうな商品を探す前に、扱わない商品を決めてください。

特に、次の商品は知識や許認可、真贋判定、保管・配送上の条件が複雑になりやすいため、安易に仕入れない姿勢が必要です。

  • 真贋を判断できないブランド品
  • 出所を説明できない高級品
  • 医薬品や一部の医療機器
  • 酒類
  • 食品
  • 化粧品
  • 危険物
  • 動植物に関係する商品
  • 著作権や商標権を侵害する模倣品
  • 販売サイトが禁止・制限している商品
  • 不正転売規制の対象になり得るチケット

転売という行為が一律に違法なのではありません。

一方で、商品、取得方法、販売目的、必要な許可、権利関係、表示内容によっては、法律や規約に抵触します。

たとえば、チケット不正転売禁止法は、すべてのチケットの再販売を一律に禁止するものではありません。

対象となる要件を満たした「特定興行入場券」を、興行主の同意なく、販売価格を超える価格で業として転売する行為などを規制しています。

文化庁の資料では、違反した場合について、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が示されています。

商品の入手ができたことと、販売が認められることは別です。

出品画面まで進めたことも、適法性を保証しません。

筆者としては、会社員のせどりでは「利益が取れる商品一覧」より、自分が判断できないため仕入れない商品一覧のほうが実用的だと考えています。

見送った商品では損失は確定しませんが、理解しないまま仕入れた商品は、資金だけでなく説明責任まで抱えるからです。

3.利益計算の方法

せどりの利益は、販売価格と仕入れ価格の差額だけではありません。

基本的には、次のように計算します。

確定利益=売上-仕入れ代-販売手数料-送料-梱包費-その他の必要経費

例として、商品が3,000円で売れ、仕入れ代が1,200円だったとします。

販売手数料が300円、送料が450円、梱包資材が50円なら、単純化した利益は1,000円です。

3,000円-1,200円-300円-450円-50円=1,000円

これは計算方法を説明するための例であり、特定の販売サービスの手数料や、実際に得られる収益を示すものではありません。

手数料、送料、利用条件は変更されるため、出品時点の公式情報を確認してください。

さらに、会社員は作業時間も記録する必要があります。

1,000円が残ったとしても、仕入れ、清掃、撮影、出品、購入者対応、梱包、発送に3時間かかれば、その方法を大量に繰り返せるとは限りません。

記録する項目は、次の三つに絞ると判断しやすくなります。

  • 1商品当たりの確定利益
  • 仕入れから売却までの日数
  • 調査から発送までに使った時間

売上が増えても、作業時間がそれ以上に増えれば、本業のある人にとって良い副業とは言い切れません。

私は、会社員のせどりでは「何円で売れたか」より、在庫を何日抱え、何分働いて、最終的にいくら残ったかを見ることが重要だと考えています。

4.在庫と発送の上限

自宅でせどりを行う場合、保管場所も経営資源です。

商品が棚や廊下を占領すれば、家族の生活にも影響します。

購入者との取引が成立すれば、販売サイトで設定した期限内に発送しなければなりません。

残業や出張が多い人は、売れた直後に梱包できない日もあります。

始める前に、次の上限を決めておくと管理しやすくなります。

  • 同時に保有する在庫数
  • 1か月の仕入れ予算
  • 1週間に出品する商品数
  • 1日に対応できる発送数
  • 商品を見直すまでの日数
  • 1商品に使える最大作業時間

「売れそうだから買う」だけでは、在庫は増え続けます。

仕入れ基準と同じくらい、在庫を増やさない基準が必要です。

5.取引記録と税務

販売を始めた日から、売上と経費を記録します。

売上が増えてから過去の購入履歴や送料を探し直すのは、忙しい会社員にとって負担が大きい作業です。

最低限、次の項目を残してください。

項目 記録する内容
商品名 型番を含む識別可能な名称
取得区分 自宅の不用品か、仕入れ商品か
仕入れ日 商品を取得した日
仕入れ額 商品代と仕入れ時の送料
出品日 販売を開始した日
売却日 取引が成立した日
売上 購入者が支払った金額
手数料 販売サービスなどの利用料
送料・梱包費 配送と資材に使った金額
確定利益 売上から関連費用を引いた額
作業時間 調査から発送までの時間

国税庁は、ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得が、一般的に雑所得に該当する例を案内しています。

一方、生活のために使用していた古着や家財など、生活用動産の売却による所得は、原則として非課税とされています。

年末調整済みの給与所得者でも、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合は、原則として所得税の確定申告が必要です。

ここでいう20万円は売上ではなく、必要経費を差し引いた後の所得です。

ただし、20万円以下であっても、住民税の申告が必要になる場合や、別の理由で確定申告をする場合があります。

所得区分や経費の判断も、取引の実態によって変わります。

本記事の税務説明は、制度の概要を示す一般情報です。

個別の申告については、対象年分の国税庁資料、居住する自治体、税務署または税理士へ確認してください。

※画像はAIによるイメージ

せどり初心者は不用品販売から始めてよい?

販売作業を覚える目的なら、自宅の不用品を少数販売する方法は有効です。ただし、それを中古品の仕入れ販売と同じものとして扱わないことが大切です。

不用品販売では、新たに中古品を買い付けなくても、次の一連の作業を経験できます。

  • 商品の状態確認
  • 型番や付属品の確認
  • 販売済み相場の調査
  • 写真撮影
  • 説明文の作成
  • 値付け
  • 購入者との連絡
  • 梱包
  • 発送
  • 売上と費用の記録

最初は5〜10点ほどに絞ると、自分の生活へ販売作業を組み込めるか判断しやすくなります。

ただし、「5〜10点なら法律上問題ない」という基準ではありません。

この点は明確に分けてください。

5〜10点という数は、筆者が会社員向けの作業量として提案する実務上の目安であり、古物商許可の要否を決める法的な線引きではありません。

不用品を売って作業の流れを確認した後、中古品を仕入れて継続販売したいと思ったなら、その時点で管轄警察署へ相談します。

許可が必要であれば、手続を終えてから仕入れへ進みます。

出品価格ではなく販売済み価格を見る

相場を調べるときは、現在出品されている価格だけで判断しません。

出品価格は、売り手が希望している金額です。

その価格で実際に売れたとは限りません。

確認したいのは、同一または類似の商品が、過去にどの程度の価格で取引されたかです。

同じ商品名でも、次の条件によって売れ方は変わります。

  • 型番
  • 製造年
  • 色やサイズ
  • 使用状態
  • 傷や汚れ
  • 箱や説明書などの付属品
  • 動作確認の有無
  • 限定版か通常版か

販売済み履歴が少ない商品は、高く売れる希少品とは限りません。

単に需要が小さい可能性もあります。

初心者のうちは、型番を確認しやすく、一定の取引履歴があり、状態を説明できる商品を選ぶほうが管理しやすいでしょう。

写真と説明文はトラブル防止の記録でもある

写真は、商品をきれいに見せるためだけのものではありません。

購入判断に必要な状態を、正確に伝えるための資料です。

正面だけでなく、背面、側面、型番、タグ、付属品、傷、汚れ、動作確認画面などを撮影します。

説明文には、最低限、次の内容を書きます。

  • 正式な商品名
  • 型番
  • 使用状況
  • 傷や汚れ
  • 動作確認の範囲
  • 付属品
  • 発送方法
  • 発送までの日数

確認していないことを、推測で補わない姿勢も重要です。

動作を確認していないなら、「正常に動きます」と書かず、「動作未確認」と明記します。

真贋を判断できないブランド品を、「本物か分かりません」と書いて出品すればよいわけでもありません。

自分が正確に説明できない商品は扱わないことが、購入者だけでなく、自分を守ることにもつながります。


神奈川県警の手続更新をどう受け止めるべきか

ここからは、神奈川県警察、警察庁、e-Gov法令検索、国税庁などの公開情報を踏まえた筆者の私見です。

今回の更新は、会社員にせどりをやめるよう求めるものではありません。

むしろ、副業として中古品販売を考える人が、仕入れ前に立ち止まり、取引の前提を確認するきっかけになる情報です。

スマートフォンで売買が完結するようになり、個人の不用品処分と、事業としての商品販売の境界は、画面上では見えにくくなりました。

同じアプリ、同じ出品フォーム、同じ配送サービスを使うためです。

しかし、法律はアプリの操作方法ではなく、何を目的に、どのような取引を行っているかを見ます。

このずれが、初心者の誤解を生みやすい部分だと感じます。

「少額なら後でよい」という考え方が遠回りになる

副業では、小さく試すことが大切です。

けれども、必要な許可や届出まで小さく扱ってよいわけではありません。

許可の確認を後回しにして中古品を仕入れると、販売できるか不明な在庫を抱えることになります。

そこで販売を止めれば、仕入れ資金が戻りません。

強引に販売を続ければ、さらに問題が大きくなる可能性があります。

最初に警察署へ相談する時間は、一見すると遠回りに見えます。

しかし、扱える商品、必要書類、営業所の条件が分かれば、その後の迷いを減らせます。

忙しい人ほど、見切り発車より、最初に進める道を確定するほうが効率的です。

会社員には「許可を取って何でも売る」より範囲の限定が合う

古物商許可を取得したとしても、あらゆる中古品を扱う必要はありません。

限られた時間で副業をする会社員には、自分が型番、状態、相場を判断できる範囲へ絞る方法が向いていると考えます。

たとえば、毎回異なる大型家電、高級時計、ブランドバッグを調べるより、特定分野の書籍や小型のゲーム周辺機器など、確認項目を共通化できる分野のほうが作業を整えやすくなります。

扱う範囲を狭めると、次の作業を共通化できます。

  • 相場の調べ方
  • 写真の構図
  • 説明文
  • 動作確認
  • 梱包資材
  • 発送方法
  • 購入者への回答

これは、大量の商品を扱う倉庫を目指すのではなく、自宅に小さな専門棚をつくる発想です。

売上の最大化より、判断と作業の迷いを減らすことを優先します。

本業と家庭がある40代にとって、続けられる仕組みは、派手な売上事例より価値があります。

「仕入れない判断」がせどりの中心になる

せどりは、安く買って高く売る技術として説明されがちです。

しかし実際には、買わない判断の積み重ねでもあります。

次のいずれかに当てはまるなら、見送る基準を持ってください。

  • 許可や規約の確認が取れない
  • 真贋を判断できない
  • 型番を特定できない
  • 販売済み履歴がほとんどない
  • 送料を見積もれない
  • 動作確認ができない
  • 返品時の損失が大きい
  • 梱包に長時間かかる
  • 保管場所を確保できない
  • 本業の繁忙期に発送できない

利益が出そうな商品を一つ逃しても、現金は減りません。

一方、理解できない商品を仕入れると、その瞬間から資金、保管、説明、発送の責任が発生します。

筆者としては、今回の神奈川県警の更新は、「古物商許可を取るかどうか」という一点だけでなく、自分が責任を持って扱える商品を決めることが、せどりのスタートであると再確認させるものだと受け止めています。


まとめ|中古品を仕入れる前に許可の要否を確認する

神奈川県警察は2026年7月10日、「古物営業許可申請手続」の案内ページを更新しました。

同ページでは、新たに古物営業を営む場合、公安委員会の許可が必要であることや、古物の定義、13品目の区分、申請書類などが案内されています。

今回、古物営業法が新しく始まったわけではありません。

しかし、フリマアプリやネットオークションを使い、中古品を仕入れて繰り返し販売したい会社員にとって、取引開始前に許可の要否を確認する重要性を改めて示す更新です。

自宅で使用していた不用品の処分と、利益目的で中古品を仕入れるせどりは、分けて考える必要があります。

中古品の仕入れ販売を予定しているなら、販売商品、仕入れ先、頻度、販売方法を整理し、主たる営業所を管轄する警察署へ相談してください。

許可が必要な場合は、申請して許可を受けてから仕入れを始めます。

あわせて、勤務先の副業規定、販売サイトの規約、禁止・制限商品、収支記録、税務、在庫と発送の上限も確認しましょう。

会社員のせどりで大切なのは、急いで商品を買うことではありません。

自分が扱える範囲と、扱わない範囲を先に決め、法律、資金、時間の三つを管理できる仕組みをつくることです。


よくある質問

自宅の不用品を売るだけでも古物商許可が必要ですか?

自分や家族が生活のために使用していた物を、不要になって処分する行為は、一般に、中古品を仕入れて継続販売する古物営業とは区別して考えられます。

ただし、最初から再販売する目的で商品を取得した場合は、不用品の処分と同じとは限りません。

判断に迷う場合は、商品の取得経路と販売目的を整理し、管轄警察署へ確認してください。

何点以上販売すると古物商許可が必要ですか?

「何点以上」「売上が何円以上」といった一律の基準だけで決まるものではありません。

中古品をどのような目的で取得し、反復・継続して販売するのかなど、取引の実態が関係します。

少量から始める場合でも、利益目的で中古品を仕入れる計画があるなら、仕入れ前に相談するのが適切です。

古物商許可の申請手数料はいくらですか?

警視庁の案内では、古物商許可申請の手数料は1万9,000円です。

申請先、必要書類、受付方法などは地域や申請時点の案内を確認し、主たる営業所を管轄する警察署へ問い合わせてください。

会社員でも古物商許可を取得できますか?

会社員であることだけを理由に、申請できないとは限りません。

ただし、欠格事由、営業所、管理者、必要書類などの要件に加え、勤務先の就業規則や副業申請も確認する必要があります。

参考資料と確認日は?

本記事では、2026年7月30日時点で、次の一次資料を確認しています。

  • 神奈川県警察「古物営業許可申請手続」更新日:2026年7月10日
  • 神奈川県警察「古物営業法の変更届出・書換申請等手続」
  • e-Gov法令検索「古物営業法」
  • 警察庁「古物営業・質屋営業について」
  • 警視庁「古物商許可申請」
  • 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
  • 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
  • 文化庁「チケット不正転売禁止法」

本記事は、会社員がせどりを検討する際の一般的な情報を整理したもので、個別の法的・税務的判断を行うものではありません。

申請書類、手数料、受付方法、税制、販売サイトの規約は変更される可能性があります。実際に仕入れ、申請、出品、申告を行う時点で、各公式窓口の最新情報を確認してください。

篠原 美和

会社員のための動画編集副業アドバイザー

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