手渡しの在宅ワーク報酬も申告対象です。年末調整済みの給与を1か所から受けるなど一定の会社員は、副業所得が20万円を超えると原則、確定申告が必要です。
令和7年分の申告・納付期限は2026年3月16日でした。必要な申告をしていない場合は、手渡し分を含めて所得を計算し、早めに期限後申告を進めます。
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対象年度:令和7年分(2025年1月1日~12月31日に生じた所得)
最終更新日:2026年7月26日
本記事は、国税庁が公開している令和7年分の確定申告資料、タックスアンサー、所得税基本通達などの一次資料を確認して執筆しています。
筆者は税理士ではありません。会社員が限られた時間で副業を続けるための記録方法と実務整理の観点から解説しますが、所得区分や収入の計上時期は契約と実態で変わるため、個別判断が必要な場合は税務署または税理士へ確認してください。
先に、今回確認するポイントを整理します。
- 現金で手渡しされた報酬も副業収入に含める
- 20万円の基準は、売上ではなく所得で判定する
- 複数の案件や副業による所得は年間で合算する
- 契約上は業務委託でも、実態によって給与所得となる可能性がある
- 支払調書が届かなくても、自分の記録に基づいて申告する
- 令和7年分の期限を過ぎている場合は期限後申告を行う
- 所得税の申告が不要でも、住民税申告が必要になる場合がある
在宅ワークの手渡し報酬も確定申告が必要?
手渡し報酬も、銀行振込や決済サービスで受け取った報酬と同じように収入へ含めます。
確定申告が必要かどうかは、現金、振込、電子マネーといった受取方法ではなく、所得の種類や年間の所得金額などで決まります。
国税庁の令和7年分「確定申告が必要な方」では、給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる人について、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要とされています。
ここでいう所得には、次のような在宅ワークの利益も含まれます。
- 発注者から銀行振込で受け取った業務委託報酬
- クラウドソーシングサービスから受け取った報酬
- 知人や取引先から現金で手渡しされた報酬
- 決済サービスや電子マネーで受け取った報酬
- 動画編集、ライティング、デザインなど複数の副業による所得
- 請求書を発行せず、口頭やメッセージだけで受注した仕事の報酬
「通帳に載っていないから集計しなくてよい」という扱いにはなりません。
現金を手渡しされたという事実は、課税対象から外れる理由ではなく、むしろ自分で証拠を残す必要性が高い取引だと考えるべきです。
手渡し分を除外すると20万円判定を誤る
たとえば、令和7年中に動画編集の振込報酬を18万円、別の案件の手渡し報酬を8万円受け取り、必要経費が5万円だったとします。
副業所得は次のように計算します。
18万円+8万円-5万円=21万円
年末調整済みの給与を1か所から受けているなど、20万円ルールの前提を満たす会社員であれば、給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要です。
手渡し分を除外して「振込報酬が18万円だから申告不要」と判断することはできません。
この例で重要なのは、現金を受け取ったこと自体ではなく、年間の取引を受取方法に関係なく一つにまとめることです。
20万円ルールを使えるのは一定の給与所得者
「会社員の副業は20万円以下なら申告不要」と広く説明されることがありますが、すべての会社員に一律で当てはまる制度ではありません。
代表的な判定は、次のとおりです。
会社員の状況 所得税の確定申告
給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象で、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える 原則として必要
上記の条件で、給与・退職所得以外の所得が20万円以下 不要になる場合がある
給与を2か所以上から受けている 年末調整されなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得を合わせて判定
医療費控除など別の理由で確定申告をする 20万円以下の副業所得も申告に含める
給与収入が2,000万円を超える 副業所得とは別の理由で確定申告が必要
副業のほかにアルバイト給与を受け取っている人は、「業務委託の所得だけが20万円以下か」では判断できません。
年末調整されなかった給与の収入金額と、在宅ワークなどによる所得を合わせて確認する必要があります。
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会社員の20万円ルールはどう計算する?
20万円の判定に使うのは、原則として副業の収入額ではなく、収入から必要経費を差し引いた所得です。
業務委託による在宅ワークの所得は、基本的に次の式で計算します。
副業所得=副業の総収入金額-必要経費
たとえば、動画編集の年間報酬が28万円で、編集ソフト、案件用素材、クラウドサービスなどの必要経費が7万円だった場合、所得は21万円です。
28万円-7万円=21万円
20万円ルールの前提を満たす会社員であれば、20万円を超えているため、原則として確定申告が必要になります。
一方、報酬が28万円でも、業務に必要な経費が9万円なら、所得は19万円です。
28万円-9万円=19万円
この場合は、ほかの副業所得がなく、別の申告理由もないなどの条件を満たせば、所得税の確定申告が不要になる可能性があります。
ただし、経費は20万円以下にするための調整項目ではありません。
収入を得るために必要だったことを説明できない買い物や、私生活だけで使った支出を差し引くことはできません。自宅の通信費など、私生活と副業の両方に使う支出は、業務分を合理的に区分します。
在宅ワークで確認しやすい必要経費
動画編集やオンライン業務では、次のような支出が必要経費の検討対象になります。
- 案件で使用した編集ソフトの利用料
- 画像、動画、音源、フォントなどの素材代
- 納品やバックアップに使うクラウドストレージ代
- クラウドソーシングのシステム利用料
- 発注者との連絡に使った通信費の業務相当分
- 業務上必要な書籍や教材
- 案件の打ち合わせに必要だった交通費
- 報酬を受け取る際に負担した振込手数料
重要なのは、支出の名称だけで判断しないことです。
同じ編集ソフトでも、実際に副業案件で使っている場合と、趣味だけに使っている場合では扱いが異なります。
領収書を保存するだけでなく、余白や記録欄に「○○社の動画案件で使用」など、仕事との関係を短く残しておくと、後から判断しやすくなります。
複数の副業は合算して判定する
20万円の基準は、案件別、発注者別、職種別には判定しません。
給与所得と退職所得以外の対象となる所得を年間で合計します。
たとえば、令和7年中の副業所得が次の金額だったとします。
- 動画編集:11万円
- 記事作成:6万円
- データ入力:4万円
それぞれの仕事は20万円以下ですが、合計は21万円です。
11万円+6万円+4万円=21万円
このうち4万円が手渡しであっても、合計から外すことはできません。
副業用口座の入金だけを集計する方法では、現金、電子決済、個人口座への振込などが漏れる可能性があります。
私は、受取方法ごとに台帳を分けるより、すべての副業取引を一つの一覧へ入力し、「現金」「振込」「決済サービス」という受取方法の欄を設けるほうが、忙しい会社員には管理しやすいと考えています。
所得がちょうど20万円ならどうなる?
国税庁の表現は「20万円を超える場合」です。
そのため、ほかの条件に問題がなければ、給与・退職所得以外の所得がちょうど20万円の場合は「20万円を超える」には該当しません。
ただし、医療費控除や寄附金控除などのために確定申告を行う場合は、20万円以下の副業所得も申告内容へ含めます。
20万円ルールは、一定の給与所得者が所得税の確定申告を省略できる制度です。
確定申告をすることになった後で、「副業だけは20万円以下なので書かない」という使い方はできません。
在宅ワークの報酬は給与・事業所得・雑所得のどれ?
「業務委託契約」と書かれているだけで、税務上の所得区分が自動的に決まるわけではありません。契約名だけでなく、実際の働き方を確認します。
雇用契約やそれに近い関係に基づき、使用者の指揮命令を受けて提供した労務の対価は、給与所得に該当する可能性があります。
一方、自分の計算と責任で独立して仕事を行い、成果物や業務の対価を受け取る場合は、事業所得または雑所得として判断することになります。
給与所得の可能性を確認したい契約例
たとえば「動画編集の業務委託」という名称でも、実態が次のようになっている場合は、単純に雑所得と決めつけないほうがよいでしょう。
- 毎週決まった曜日と時間に勤務する
- 作業場所や作業手順を発注者から細かく指定される
- 仕事を断る自由がほとんどない
- 本人以外が代わりに作業することを認められていない
- 作業時間に応じた固定額が支払われる
- 発注者の機材やアカウントを使い、費用や事業上のリスクをほぼ負わない
これらの項目が一つあるだけで給与所得になるわけではありません。
ただし、契約書の表題よりも指揮命令関係や独立性などの実態が重視されるため、複数の特徴が重なる場合は、支払者や税務署へ確認する価値があります。
反対に、納期と成果物だけが決められ、作業時間や場所を自分で決め、ソフト代や修正対応などの負担を自分で負っている場合は、請負や業務委託としての性格が強くなります。
事業所得か雑所得かは規模だけで決めない
雇用ではない在宅ワークの所得は、事業所得または業務に係る雑所得に区分されます。
国税庁は、事業所得に該当するかどうかについて、所得を得る活動が社会通念上「事業」と呼べる程度で行われているかを基本として判断すると示しています。帳簿書類の保存状況も重要な判断材料です。
そのため、「会社員の副業だから雑所得」「収入が少ないから雑所得」と、どちらか一つの事情だけで断定することはできません。
営利性、継続性、取引件数、投入した時間、設備、独立性、帳簿の有無などを総合して判断します。
筆者としては、所得区分を考えるときに最も避けたいのは、「赤字を給与所得と相殺したいから事業所得にする」という結論先行の判断です。
まず契約と働き方の実態を並べ、その結果として所得区分を検討する順序が大切です。
年末をまたぐ案件は3つの日付を残す
手渡し報酬では、実際に現金を受け取った日を記録する必要があります。
ただし、収入をどの年へ計上するかは、常に受取日だけで決まるわけではありません。
国税庁は、その年の収入金額について、原則として実際に受け取った金額ではなく、「収入すべき権利が確定した金額」で判断すると説明しています。収入時期は、取引の内容、契約の取り決め、慣習などによって判定されます。
たとえば、2025年12月に動画を納品し、同月中に検収が完了して報酬額が確定したものの、現金を受け取ったのが2026年1月だった場合、契約内容によっては2025年分の収入になる可能性があります。
一方、納品だけでは報酬が確定せず、発注者の検収や承認によって初めて請求権が生じる契約もあります。
そこで、年末をまたぐ案件では、次の3つの日付を分けて記録します。
- 成果物を納品した日
- 検収や承認により報酬が確定した日
- 現金や振込で報酬を受け取った日
この3日を残す理由は、単なる入金管理ではありません。
「いつ収入が発生したか」と「いつ回収したか」を分け、どの年分の申告へ入れるかを確認できる状態にするためです。
手渡し報酬は何を記録すればよい?
手渡し報酬は、受領したその日に、相手方、仕事内容、税引前金額、受取日を記録します。契約、納品、請求の資料と結び付けて保存することも重要です。
銀行振込なら、通帳や入出金明細に日付と金額が残ります。
現金手渡しでは自動的な履歴が残らないため、年末に記憶だけで再現しようとすると、少額案件ほど抜けやすくなります。
最低限、次の項目を一覧にしてください。
- 発注者の氏名または会社名
- 案件名と仕事内容
- 契約した報酬額
- 納品日
- 報酬が確定した日
- 現金を受け取った日
- 税引前の報酬額
- 源泉徴収税額
- 実際に受け取った金額
- 請求書や契約記録の保存場所
- 必要経費との対応関係
- 受取方法
記録例は、次のような形です。
「2025年10月12日受領/株式会社○○/採用動画の編集/税引前報酬5万円/源泉徴収なし/現金/請求書番号V-025」
高機能な会計ソフトを最初から導入しなくても、表計算アプリで管理できます。
ただし、金額だけを書くのではなく、「誰から、何の対価として、いつ確定し、いつ受け取ったか」まで残してください。
契約書がない手渡し案件も記録する
知人から口頭で依頼された仕事や、SNSのメッセージだけで進めた仕事でも、受け取った報酬は記録します。
契約書がないことは、収入へ含めなくてよい理由にはなりません。
正式な契約書がない場合は、次の資料を組み合わせて取引の流れを残します。
- 仕事内容が分かるメールやメッセージ
- 報酬額と支払条件が分かるやり取り
- 納品した動画やファイル
- 自分が発行した請求書の控え
- 現金の領収書や受領書の控え
- 発注者から受け取った支払明細
- 現金を受け取った際の記録
手渡し案件で証拠が弱くなりやすい理由は、銀行や決済事業者という第三者の記録が介在しないからです。
そのため、自分のメモ一枚だけで完結させず、発注、納品、請求、受領という一連の資料を残すことが、申告だけでなく未払いや報酬額の食い違いを防ぐことにもつながります。
源泉徴収された場合は手取り額だけを収入にしない
原稿料、デザイン料など、所得税法で定められた報酬・料金は、支払時に所得税と復興特別所得税が源泉徴収される場合があります。
ただし、動画編集の報酬が一律に源泉徴収対象になるわけではありません。
契約にデザイン制作、原稿作成、出演などが含まれる場合は、報酬の内容によって扱いが変わる可能性があります。発注者の明細を確認し、不明な場合は税引前報酬と源泉徴収税額を問い合わせてください。
たとえば、税引前報酬が10万円、源泉徴収税額が1万210円、手渡しされた現金が8万9,790円だったとします。
この場合、収入として確認する基本額は、手取りの8万9,790円ではなく、税引前の10万円です。
差し引かれた1万210円は、所得税と復興特別所得税の前払いとして、確定申告書の源泉徴収税額へ反映します。
手取り額だけを売上として記録すると、収入と源泉徴収税額の両方を誤る可能性があります。
支払調書が届かなくても申告する
報酬の支払調書は、一定の条件に該当する支払者が税務署へ提出する法定調書です。
国税庁は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について、報酬を受け取った本人へ交付する所得税法上の義務はないと説明しています。
つまり、支払調書が届かないこと自体は、直ちに異常とはいえません。
支払調書が来るまで申告を待ったり、届かなかった報酬を収入から外したりせず、次の資料を使って集計します。
- 請求書の控え
- 発注者の支払明細
- 契約書や発注メッセージ
- 通帳や決済履歴
- 現金受領記録
- 源泉徴収額が分かるメール
支払調書は、自分の帳簿に代わるものではありません。
「相手から書類が来たら記録する」のではなく、報酬が確定した時点と受け取った時点で、自分の記録を完成させることが基本です。
令和7年分の期限を過ぎたらどうする?
令和7年分の所得税と復興特別所得税の申告・納付期限は、2026年3月16日でした。申告が必要だった人は、期限後申告を早めに行います。
国税庁の「令和7年分 確定申告特集」では、所得税と贈与税の申告・納付期限を2026年3月16日と案内しています。
この記事の最終更新日である2026年7月26日時点では、すでに法定申告期限を過ぎています。
期限を過ぎたからといって申告できなくなるわけではありません。
必要な申告をしていなかった場合は、振込報酬、手渡し報酬、経費、源泉徴収税額を整理し、確定申告書等作成コーナーなどを利用して期限後申告を行います。
期限後申告では加算税や延滞税がかかる場合がある
期限後申告によって納める税金は、原則として申告書を提出した日が納期限になります。
本来の納期限の翌日から納付する日までの期間に応じて延滞税がかかるほか、申告時期や経緯によって無申告加算税がかかる場合があります。
法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内申告の意思があったと認められる一定の要件をすべて満たした場合は、無申告加算税がかからない制度があります。
ただし、令和7年分については、2026年7月26日時点で期限から1か月以上が経過しています。
申告の遅れに気付いたときは、罰則を恐れて放置するより、現在残っている資料から所得を計算し、早めに税務署へ相談するほうが現実的です。
資料が完全にそろっていない場合も、何が不足しているかを一覧にすると、発注者へ確認すべき項目が見えてきます。
20万円以下でも住民税申告を確認する
所得税の確定申告が不要になっても、個人住民税の申告まで不要になるとは限りません。
横浜市は、給与所得以外の所得などの合計が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、市民税・県民税の申告が必要になると案内しています。所得税の確定申告書を提出した場合は、通常、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。
住民税の申告先は、所得が発生した年の翌年1月1日時点に住所があった市区町村です。
必要書類、申告期限、オンライン申告への対応は自治体によって異なるため、自分の居住地の案内を確認してください。
「副業所得が20万円以下だったから、税金の手続きはすべて終わり」と決めつけないことが大切です。
考察|手渡し案件で本当に注意したいこと
私見では、手渡し報酬の最大の問題は、「税務署に見つかるかどうか」ではありません。
数か月後の自分が、取引の内容と金額を正確に再現できなくなることです。
銀行振込には、金融機関が作成した日付と金額の記録が残ります。
一方、現金手渡しでは第三者の記録が残りにくく、発注者、案件名、税引前金額、源泉徴収額、報酬が確定した時期という情報が、時間とともに切り離されていきます。
ここで必要な証拠は、二つの層に分けて考えると分かりやすくなります。
一つ目は、「その報酬が実際に存在した」と分かる証拠です。
発注メッセージ、請求書、納品ファイル、受領書などが該当します。
二つ目は、「どの年の収入として扱うべきか」を判断する証拠です。
契約上の支払条件、検収日、承認メール、報酬確定日などが該当します。
現金を受け取った日だけを記録しても、一つ目の証拠にはなりますが、二つ目の判断には足りないことがあります。
そのため、私は手渡し案件では「納品日・報酬確定日・受取日」の3日を残す方法が実務的だと考えています。
契約形態の誤判定は20万円計算にも影響する
もう一つ見落としやすいのが、給与と業務委託報酬の区分です。
同じ「副業」という言葉で呼ばれていても、アルバイト給与と業務委託の雑所得では、20万円ルールの判定方法が異なります。
給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額を合算して判定します。
一方、業務委託報酬は、収入から必要経費を差し引いた所得を計算します。
契約の実態を確認せず、アルバイト給与を雑所得の売上として経費を差し引いたり、業務委託の報酬を給与と同じように扱ったりすると、20万円判定そのものがずれる可能性があります。
手渡しか振込かより先に、「何の契約に基づく対価なのか」を確認する必要があります。
忙しい会社員は年末ではなく受領時に処理する
会社員が本業の繁忙期と確定申告の準備を重ねると、記録を思い出す作業だけで疲れてしまいます。
続きやすいのは、年末にまとめて帳簿を作る方法ではなく、現金を受け取った日に30秒で記録し、月末に請求書と照合する方法です。
最低限、管理するものは次の三つで足ります。
- 税引前報酬と源泉徴収額を入力する売上一覧
- 領収書や電子明細を保管する経費フォルダ
- 発注、契約、納品、検収を確認できる案件フォルダ
売上一覧の1行に案件フォルダ名や請求書番号を記載すると、確定申告の時期に資料を探し回らずに済みます。
忙しい人ほど、完璧な帳簿を目指して先延ばしにするより、取引直後に最低限の情報を残し、月に一度整える仕組みのほうが続きます。
手渡し払いの案件自体が直ちに問題なのではありません。
ただし、報酬額、支払条件、検収条件が曖昧なまま現金だけを受け取る案件は、税務だけでなく、未払いや追加修正を巡るトラブルにもつながりやすくなります。
現金で支払う案件だからこそ、着手前に報酬額と支払時期をメッセージで残し、納品後には受領の記録を作ることが、自分の仕事を守る基本動作になります。
まとめ
在宅ワークの報酬は、銀行振込でも現金手渡しでも、所得税の計算対象です。
給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象となっているなど一定の給与所得者は、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
20万円の基準は、原則として副業の売上ではありません。
手渡し分を含む年間の総収入から、業務に必要だった経費を差し引いて所得を計算します。
複数の副業や発注者がある場合は、それぞれの所得を年間で合算してください。
手渡し報酬を受け取ったら、発注者、仕事内容、税引前報酬、源泉徴収額、納品日、報酬確定日、受取日を記録します。
支払調書が届かなくても、自分の請求書、契約記録、支払明細、現金受領記録に基づいて申告します。
令和7年分の申告・納付期限は2026年3月16日でした。
必要な申告をしていない場合は、放置せず、手渡し分を含めて所得を整理し、期限後申告と納付を早めに進めましょう。
よくある質問
手渡し報酬だけなら確定申告をしなくてもよいですか?
手渡しであることは、申告不要の理由になりません。
現金報酬も年間の収入へ含め、必要経費を差し引いた所得を、ほかの副業所得と合算して判断します。
副業の売上が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
原則として、判定に使うのは売上ではなく所得です。
ただし、給与を2か所以上から受けている場合や、医療費控除など別の理由で申告する場合は、判定方法や申告内容が変わります。
令和7年分の申告を忘れていた場合はどうすればよいですか?
手渡し報酬、振込報酬、必要経費、源泉徴収税額を整理し、期限後申告を行います。
延滞税や無申告加算税がかかる場合があるため、資料が不足しているときも放置せず、税務署または税理士へ早めに相談してください。
確認した主な一次資料
- 国税庁「確定申告が必要な方(令和7年分)」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「令和7年分 確定申告特集」
- 国税庁「No.2200 収入金額とその計算」
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「法第35条《雑所得》関係」
- 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
- 国税庁「法定調書に関するFAQ」
- 横浜市「市民税・県民税の申告について」
一次資料確認日:2026年7月26日
執筆:篠原 美和(会社員のための動画編集副業アドバイザー)
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— 篠原 美和

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