副業でライターをしているなら、「所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要」——これがまず押さえるべき結論です。
ここでいう20万円は「もらった金額(収入)」ではなく、収入から経費を引いた「所得」のこと。ここを勘違いすると、申告が要る・要らないの判断を丸ごと間違えます。
この記事では、副業ライター(Webライター)の確定申告が「いくらから」必要になるのかを、具体的な金額の例を使って解説します。忙しい会社員が最短で理解できるよう、やり方の手順・経費・会社にバレにくくする方法まで一気にまとめました。
副業ライターの確定申告はいくらから?答えは「所得20万円超」
会社員が副業でWebライターをしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。逆に、副業の所得が20万円以下(ほかに副業がない場合)なら、所得税の確定申告は原則不要です。
大事なのは、判断基準が「売上(収入)」ではなく「所得」だという点。
所得は、次のシンプルな式で出します。
所得 = 収入 − 必要経費
つまり、原稿料としていくら振り込まれたかではなく、そこから仕事のためにかかった費用を引いた「手元に残る利益」で判定するわけです。
この「20万円ルール」は、会社が年末調整で本業の税金を精算してくれていることが前提です。副業のぶんだけは自分で申告してね、という線引きだと理解しておくと腑に落ちます。
筆者としては、この「収入と所得の混同」こそ副業ライターがつまずく最初の落とし穴だと感じています。案件をこなすほど収入は積み上がりますが、そのまま「20万円超えたから申告だ」と焦る前に、まず経費を引いてみてほしいのです。
具体例で確認|申告が必要なケース・不要なケース
言葉だけだと分かりにくいので、金額を入れて考えてみましょう。
【申告が必要な例】
副業ライターの年間収入が30万円、仕事のための経費(書籍代・通信費など)が5万円かかったとします。
- 所得 = 30万円 − 5万円 = 25万円
- 20万円を超えているので、確定申告が必要です。
【申告が不要な例】
年間収入が25万円、経費が6万円かかったとします。
- 所得 = 25万円 − 6万円 = 19万円
- 20万円以下なので、所得税の確定申告は原則不要です。
同じ「収入20万円台」でも、経費の有無で結論がひっくり返るのが分かります。だからこそ、レシートや請求書は捨てずに残しておく価値があるのです。
なお、ライター以外にも副業を掛け持ちしている場合は要注意。「ライター単体で20万円以下」ではなく、すべての副業所得を合計して20万円以下かどうかで判断します。Webデザインや事務代行など、ほかの副収入があるなら合算して考えてください。
「所得税は不要でも住民税は別」という落とし穴
ここが見落とされがちなポイントです。
副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になる場合があります。
所得税の確定申告をしていれば、その情報が自治体に共有されて住民税も自動で計算されます。しかし確定申告をしていないと情報が伝わらないため、お住まいの市区町村へ自分で住民税の申告をする必要が出てくるのです。
「20万円以下だから何もしなくていい」と早合点すると、住民税の手続きが抜けてしまう。個人的には、ここが副業ライターの一番の盲点だと考えています。判断に迷ったら、自治体のサイトや窓口の案内を一度確認しておくと安心です。
本業ライターとの違い|95万円ラインと「事業所得・雑所得」
参考までに、専業(本業)ライターの場合も触れておきます。
本業としてWebライターをしている人は、年間所得が基礎控除額を超えると確定申告が必要です。2025年(令和7年)分以降は税制改正により基礎控除が最大95万円に引き上げられており、所得がこのラインを超えるかどうかが目安になります(2024年分までは48万円でした)。
つまり同じ「ライターの確定申告」でも、副業なら20万円、本業なら95万円と、判断ラインがまったく違うわけです。
もう一つ大きいのが、収入が「事業所得」か「雑所得」かという区分です。継続して事業として行っていれば事業所得、副業で不定期・少額なら雑所得と扱われることが多い、というのが大枠のイメージ(国税庁の通達では、収入300万円超で帳簿の保存があるかどうかなどが判断材料とされています)。
なぜこの区分が重要かというと、事業所得でないと青色申告が使えないからです。雑所得だと、これから説明する節税メリットの大半を受けられません。副業ライターがどこまで本気で取り組むかで、この扱いも変わってきます。
副業ライターの確定申告のやり方【4ステップ】
やり方そのものは、実はシンプルです。大きく次の4ステップで進みます。
- ① 帳簿をつけ、必要書類を準備する:1年間の収入と経費を記録し、支払調書・各種控除証明書・口座情報などを揃える
- ② 確定申告書を作成する:会計ソフト、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」、手書きのいずれかで作成
- ③ 税務署に提出する:窓口持参・郵送・e-Tax(オンライン)のいずれかで提出
- ④ 納税、または還付金を受け取る:計算された税金を納める、または払いすぎた分を返してもらう
提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日まで。たとえば2025年の1年間に得た所得は、2026年の2月16日〜3月15日に申告します。この期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生する可能性があるので、早めの準備が肝心です。
ここで、副業ライターが特に忘れやすいのが源泉徴収です。原稿料は、支払元が10.21%をあらかじめ差し引いて(源泉徴収して)支払うのが一般的。申告時にこの源泉徴収税額を正しく書かないと、払いすぎた税金が戻ってこなかったり、二重に負担してしまうことがあります。
取引先から「支払調書」が届いたら、そこに記載された報酬額と源泉徴収額を申告書に反映しましょう。ちなみに支払調書の発行は取引先の義務ではないため、届かない場合は自分の帳簿の数字を使えば問題ありません。
青色申告と白色申告、副業ライターはどっちがいい?
事業所得として申告できる場合、青色申告と白色申告のどちらを選ぶかで納める税金が変わります。ざっくり比較すると次のとおりです。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|—|—|—|
| 帳簿 | 単式簿記(簡易) | 複式簿記が必要 |
| 事前の届け出 | 不要 | 「青色申告承認申請書」が必要 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円(または55万円) |
| 赤字の繰り越し | 不可 | 翌年以降3年間繰り越せる |
| 手間 | 軽い | やや重い |
白色申告は手続きが簡単で、初心者や「まず始めてみたい」人向き。一方の青色申告は帳簿づけが複雑になる代わりに、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど節税メリットが大きいのが特徴です(65万円控除にはe-Taxでの電子申告などの条件があります)。
ただし青色申告には落とし穴があります。承認申請書には提出期限があるという点です。青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内)に出しておかないと、その年は白色申告しか選べません。
筆者としては、副業ライターがいきなり複式簿記に挑むのはハードルが高いと感じます。まずは白色で1年やってみて、収入が伸びて「これは続きそうだ」と手応えが出た段階で、会計ソフトを入れて青色に移る——この順番のほうが、忙しい会社員には無理がないと考えています。
副業ライターが経費にできるもの・家事按分の考え方
節税でいちばん効くのは、なんといっても経費の計上漏れをなくすことです。ライターは仕入れのような高額な費用が少ないぶん、細かい経費を積み上げることが節税の鍵になります。
主に経費にできるものは次のとおりです。
- 通信費:インターネット料金、スマホの通信費、プロバイダ料金、有料のチャット・オンラインストレージ、ブログのドメイン・サーバー代
- 消耗品費:10万円未満のパソコン、モニターやマウスなどの周辺機器、パソコンデスク・チェア、事務用品
- 新聞図書費:執筆に必要な書籍・資料代
- 研修費:ライティングスクールやセミナーの参加費
- 旅費交通費:取材の交通費・宿泊費
- 会議費:取引先との打ち合わせでのカフェ代など
- 家賃・電気代:自宅で作業している分(家事按分)
自宅で仕事をする副業ライターにとって重要なのが家事按分(かじあんぶん)。プライベートと仕事が混ざった支出から、仕事に使った分だけを取り出して経費にする考え方です。
たとえば家賃9万円で、50㎡のうち10㎡(20%)を作業部屋に使っているなら、1万8,000円を経費にできます。電気代なら、起きている時間のうち仕事に使う割合から計算するのが一般的です。
按分に厳密な決まりはありませんが、税務調査で聞かれたときに「この基準でこう決めました」と説明できる根拠を持っておくことが大切です。
パソコンなど高額なものは注意が必要で、購入価格が10万円以上だと一括で経費にできず、減価償却になります。たとえば15万円のパソコンなら、耐用年数4年に分けて経費計上する形です。
会社に副業がバレたくない副業ライターへ
「副業ライターをしていることを勤務先に知られたくない」——これは多くの人が抱く不安でしょう。
会社に副業が伝わる最も一般的なルートは住民税です。副業で所得が増えると住民税額も増え、その通知が会社の経理に届くことで「給与以外の収入があるのでは」と気づかれるきっかけになります。
このリスクを下げるには、確定申告書の住民税の徴収方法を選ぶ欄で「自分で納付(普通徴収)」を選びます。そうすれば、副業分の住民税の納付書が会社を通さず自宅に届きます。
ただし、自治体によっては特別徴収を推進していて、必ずしも普通徴収を選べるとは限らない点は覚えておいてください。確実性を求めるなら、事前に自治体へ確認するのが安全です。
【筆者の考察】忙しい副業ライターが確定申告で本当に大事にすべきこと
ここからは、限られた時間で副業を続けてきた立場からの私見です。
副業ライターの確定申告でつまずく人の多くは、税金の知識がないからではなく、「3月にまとめてやろう」として書類が行方不明になるからだと感じています。1年分のレシートを2月に発掘する作業ほど、忙しい会社員にとって割に合わないものはありません。
だから私が一番おすすめしたいのは、難しい節税テクニックよりも「その都度の記録を仕組みにしてしまう」ことです。案件が終わったら報酬をメモする、経費を使ったらその日のうちにスマホで撮って残す。クラウド会計を使えば、口座やカードを連携して自動で取り込むこともできます。この“ため込まない仕組み”こそが、副業を長く続けるうえで最大の節税だと考えています。
もう一つ、期待値の話も正直にしておきます。副業ライターは経費にできる項目が限られるため、青色申告の65万円控除をフルに使っても、劇的に手取りが変わるわけではありません。だからこそ、控除の額そのものより、「申告が必要なラインを正しく把握して、慌てず・漏れなく出す」という当たり前の運用のほうが、結果的に損をしない近道になると見ています。
今後、副業人口はさらに増え、収入情報の把握もデジタル化で精緻になっていく流れです。「小さい副業だから大丈夫」という感覚は通用しにくくなる。だからこそ、最初の1年からきちんと記録する習慣をつけた人ほど、あとがラクになる——これが私の見立てです。
よくある質問
副業ライターは収入いくらから確定申告が必要ですか?
判断基準は収入ではなく「所得(収入−経費)」です。会社員の副業ライターの場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります(ほかに副業がない場合)。20万円以下なら所得税の申告は原則不要です。
副業所得が20万円以下なら、何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が別途必要になる場合があります。確定申告をしていないと自治体に所得情報が伝わらないため、お住まいの市区町村への住民税申告が必要になることがあります。自治体の案内を確認しましょう。
副業ライターが会社にバレないようにする方法はありますか?
確定申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分の住民税の納付書が自宅に届き、会社に伝わりにくくなります。ただし自治体によっては選べない場合もあるため、事前確認がおすすめです。
まとめ
副業ライターの確定申告は、「所得(収入−経費)が20万円を超えたら必要」が基本ラインです。判断は売上ではなく所得で行い、20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合がある点に注意しましょう。
やり方は、①帳簿・書類の準備 → ②申告書の作成 → ③提出(窓口・郵送・e-Tax)→ ④納税または還付、の4ステップ。提出期間は翌年2月16日〜3月15日で、原稿料の源泉徴収10.21%の反映も忘れずに。
経費は家事按分を含めて漏れなく積み上げ、続けるつもりなら青色申告も早めに検討する。そして何より、日々の記録を仕組みにして「ため込まない」こと。忙しい会社員こそ、この習慣が確定申告を最短で終わらせる一番の近道です。
篠原 美和(会社員のための副業アドバイザー)

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