個人事業主・起業として副業を始める方法

自宅のデスクで会社員がノートPC、請求書、手帳を前に副業の税務手続きを整理している落ち着いた夜の場面 未分類

会社員の副業は、開業届を急ぐ前に仕事と記帳の実態を整え、青色申告・確定申告・法人化を別々に判断することが重要です。

副業を始めると、「個人事業主にならないと仕事を受けられないのか」「開業届はすぐ必要か」「20万円以下なら何もしなくていいのか」と迷いやすいものです。

結論からいえば、会社員が副業をすることと、開業届を出すこと、青色申告を選ぶこと、法人を作ることは、同じ手続きではありません。

この記事では、会社員が副業を継続するために必要な判断の順番を、国税庁や日本年金機構の公表資料をもとに整理します。

なお、税務・社会保険の扱いは収入額、所得区分、勤務先、本業の給与、居住自治体、取引内容などで変わります。ここでは一般的な考え方を説明し、個別の申告や法人化は税理士、社会保険労務士、税務署、年金事務所、自治体などに確認してください。

会社員の副業は個人事業主になれる?先に作るべきは「仕事の実態」

結論:会社員でも副業はできますが、開業届だけで事業所得になるわけではありません。

個人事業主とは、法人を設立せず、個人として継続的に事業を行う人を指す一般的な呼び方です。本業を退職して独立した人だけではなく、給与を受けながらサービス提供や販売を行う会社員にも関係します。

ただし、副業の収入が事業所得か雑所得かは、「個人事業主」と名乗っているか、開業届を提出したかだけで決まるものではありません。

国税庁は、副業で得る収入には一般的に雑所得に該当するものがあると案内しています。所得区分は、営利性、継続性、独立性、反復性、社会通念上の事業規模など、実際の活動内容を踏まえて判断されます。

【根拠資料】国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」〔令和7年4月1日現在法令等〕、「副業に係る雑所得の金額の計算表」〔令和7年分〕。

そのため、最初に考えたいのは肩書きではなく、次の4点です。

  • 誰に何を提供するのか
  • 作業範囲と価格を説明できるか
  • 納期を守れる時間を確保できるか
  • 売上と経費を継続して記録できるか

副業は、始める入口よりも続ける出口のほうが難しいと私は考えます。

たとえば、動画編集、Web制作、ライティング、講師業、ハンドメイド販売、写真撮影、コンサルティングなどは、一見すると始めやすく見えるかもしれません。しかし実際には、営業、見積もり、連絡、制作、修正、請求、帳簿作成までが一つの仕事です。

動画編集を例にすると、「編集できます」という言葉だけでは、依頼者も受け手も作業時間を予測できません。

「短尺SNS動画のカットと字幕入れ」「長尺動画のカット・テロップ・サムネイル」「オンライン講座の録画編集」のように、対象と範囲を分けて初めて、納期と価格を考えやすくなります。

これは動画編集に限りません。副業を続ける土台は、受ける仕事を増やすことではなく、受けられる仕事を説明できる状態にすることです。


開業届はいつ出す?出す場合と出さない場合で変わること・変わらないこと

結論:開業届は、開業した年分の所得税の確定申告期限までに提出する扱いです。届出の有無にかかわらず、収入・経費の記録と申告の要否は別に確認します。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

国税庁の「開業する場合」では、新たに開業する人の提出期限を、開業した年分の所得税の確定申告期限までと案内しています。

過去には「開業から1か月以内」と説明されることが多くありましたが、現在の案内では提出期限が見直されています。

【根拠資料】国税庁「開業する場合」〔確認日:2026年8月26日〕、表「新たに開業する者/個人事業の開業・廃業等届出書/提出期限」。国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」〔確認日:2026年8月26日〕。

ここで押さえたいのは、開業届を出したことで変わることと、変わらないことです。

項目開業届を出す場合開業届を出していない場合
税務署への開業の届出提出済みになる提出していない状態
売上・経費の記録必要性を検討する必要性を検討する
所得税の申告要否所得や条件で判断する所得や条件で判断する
副業収入の所得区分実態を踏まえて判断する実態を踏まえて判断する
青色申告別途、承認申請と要件が必要申請期限内なら別途検討できる
勤務先の副業規程確認が必要確認が必要

つまり、開業届は「副業を合法にする許可証」でも、「確定申告を不要にする書類」でもありません。

一方で、継続的に受注・販売を行い、事業用の請求書、口座、帳簿を整え、青色申告も視野に入れるなら、開業届を提出する意味はあります。

開業届を検討しやすいのは、次のような段階です。

  • 継続して受注や販売を行う見込みがある
  • サービス内容、価格、納品方法を決めている
  • 売上と経費を分けて記録し始めている
  • 青色申告を利用したい
  • 取引先に対して事業内容を説明する必要がある

私見では、忙しい会社員ほど「書類を出したか」より「記録できる取引量か」を先に確認したほうがよいでしょう。

開業届は事業を作る書類ではありません。すでに始めた活動を税務上届け出る書類です。帳簿が空白のまま届出だけ先行すると、後から確定申告の時期に負担が集中します。


青色申告と確定申告の期限はどう違う?「期限が別」と理解する

結論:開業届と青色申告承認申請書の期限は別です。青色申告を希望するなら、開業届の期限だけを見ないことが大切です。

副業を始める人が最も混同しやすいのが、開業届、青色申告、確定申告の関係です。

まず、最重要の期限を分けて見てください。

  • 開業届:開業した年分の所得税の確定申告期限まで
  • 青色申告承認申請書:原則として、その年の3月15日まで。1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業開始日から2か月以内

この2つは期限が別です。

【根拠資料】国税庁「開業する場合」〔確認日:2026年8月26日〕、項番1・2。国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」〔確認日:2026年8月26日〕、「提出時期」。

たとえば、年の後半に副業を本格化させた場合、開業届はその年分の確定申告期限までに検討できます。

しかし、青色申告をその年分から利用したい場合は、開始日から2か月以内という期限を意識する必要があります。開業届の提出を後回しにできることと、青色申告の申請を後回しにできることは同じではありません。

青色申告特別控除には、要件により10万円、55万円、65万円の区分があります。

最高65万円の青色申告特別控除を受けるには、正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告に加え、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿の要件を満たす保存などが必要です。

【根拠資料】国税庁「No.2072 青色申告特別控除」〔令和7年4月1日現在法令等〕、「55万円又は65万円の青色申告特別控除の適用要件」。

「開業届を出せば65万円控除を受けられる」という理解は正確ではありません。

青色申告は、対象となる所得があり、期限までに承認申請を行い、日々の記帳と申告要件を満たした場合に検討できる制度です。

青色申告を節税の言葉だけで選ぶより、「帳簿を毎月更新できるか」という問いで選ぶほうが、実務上は失敗を減らしやすいと感じます。


副業20万円以下なら確定申告不要?売上ではなく「所得」と条件を見る

結論:よく言われる20万円は売上ではなく所得であり、すべての会社員に当てはまる基準ではありません。

会社員の副業について、「年間20万円以下なら確定申告は不要」と聞いたことがあるかもしれません。

国税庁は、給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受け、その給与が源泉徴収・年末調整の対象である場合に、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下なら、原則として確定申告を要しないと案内しています。

【根拠資料】国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」〔令和7年4月1日現在法令等〕、「確定申告を要しない場合の意義」。国税庁「令和7年分 確定申告特集/申告が必要かなどを調べる」〔確認日:2026年8月26日〕、「給与所得がある方」。

ここでいう20万円は、売上ではありません。

一般に、副業の収入から、その収入を得るために必要だった経費を差し引いた後の所得を指します。

たとえば、年間の副業売上が30万円で、業務に必要な材料費、ソフト利用料、交通費などが12万円なら、単純化した所得のイメージは18万円です。

反対に、売上が25万円でも、必要経費が3万円なら、所得は22万円となります。

ただし、この例だけで申告の要否は決められません。給与を複数の会社から受けている場合、年末調整を受けていない給与がある場合、還付申告をする場合、ほかの所得がある場合などは扱いが変わります。

特に注意したいのは、医療費控除などで確定申告をする場合です。20万円以下という申告不要の扱いに当てはまる副業所得であっても、確定申告を行うならその所得を含めて申告する必要があります。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。住民税の申告や徴収方法は自治体の案内で確認してください。

「普通徴収を選べば勤務先に副業を知られない」といった断定的な説明にも注意が必要です。所得の種類、自治体の運用、申告内容などで取扱いが異なるため、希望どおりになるとは限りません。

勤務先との関係では、隠す仕組みを探す前に、就業規則や副業の許可・届出制度を確認することが先です。


記帳と経費は何を残す?副業を続ける人ほど「稼働時間」も記録する

結論:経費は仕事に必要だった支出かを記録で説明できることが重要で、売上表と同じくらい稼働時間表が役立ちます。

副業では、仕事を受けることより記帳を続けることのほうが難しくなる場合があります。

国税庁は、個人で事業を行う人に対し、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存、請求書・領収書などの保存を案内しています。

白色申告の場合も、帳簿は原則7年、業務に関して作成・受領した請求書、納品書、領収書などは原則5年の保存が示されています。

【根拠資料】国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」〔確認日:2026年8月26日〕、「帳簿書類等の保存期間」。

経費を考える際は、次の順番で整理すると判断しやすくなります。

  • 副業の収入を得るために必要な支出か
  • 私用と業務用を合理的に分けられるか
  • 日付、金額、内容、支払先を記録しているか
  • 同じ基準を継続して適用できるか

副業に直接必要なソフト利用料、材料費、業務用の通信費、取引先との打ち合わせ交通費、仕事に必要な書籍などは、実態に応じて必要経費となる可能性があります。

一方、自宅家賃、通信費、水道光熱費、私用も兼ねるパソコンなどは、業務で使った部分だけを合理的に区分する、いわゆる家事按分の考え方が必要になります。

生活費をまとめて副業の経費にすることはできません。自宅で週何日・何時間使うのか、どの用途で使ったのかを、自分なりに説明できる記録として残しておくことが大切です。

※画像はAIによるイメージ

ここで私が特に勧めたいのは、売上表の隣に稼働時間表を置くことです。

副業が苦しくなる典型例は、能力不足ではなく、見積もりに入っていない作業が積み上がることです。

たとえば、制作作業が3時間の仕事でも、事前確認に30分、連絡に30分、修正に1時間、請求処理に15分かかれば、実際には5時間以上を使うことがあります。

これは架空の成功談ではなく、副業の作業設計で起こりやすい一般的な見落としです。特に動画編集のように修正回数が工数に影響しやすい仕事では、制作時間だけで単価を決めると、本業や生活を圧迫しやすくなります。

私自身、本業と限られた時間の間で学習や作業を積み重ねるなかで、「作業そのもの」だけを予定に入れても続かないと感じてきました。

連絡、確認、請求、学び直し、休息まで予定に置いて初めて、副業は生活の中に収まります。これは特定の職種に限らず、時間が限られる会社員に共通する判断基準です。


消費税とインボイスは副業でいつ関係する?取引先の条件を先に確認する

結論:消費税は売上規模だけでなく、課税事業者の選択やインボイス登録、取引先の要望によって検討事項が変わります。

副業の税金というと所得税・住民税に意識が向きますが、継続的に取引する場合は消費税も確認しておきたい論点です。

個人事業者の消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高などをもとに判定されます。一般論として、前々年の課税売上高が1,000万円以下である場合でも、特定期間の課税売上高、課税事業者を選択する届出、インボイス発行事業者への登録などにより、扱いが変わることがあります。

また、インボイス制度では、適格請求書発行事業者になるための登録を行うと、原則として消費税の申告・納税が関係します。

【根拠資料】国税庁「インボイス制度特設サイト」〔確認日:2026年8月26日〕、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」。国税庁「消費税のしくみ」〔確認日:2026年8月26日〕。

会社員の副業では、「登録したほうが得か」という一点で決めないことが大切です。

確認したいのは、次のような点です。

  • 取引先がインボイスの発行を求めているか
  • 自分の取引先が事業者中心か、一般消費者中心か
  • 消費税の申告・帳簿・請求書管理を継続できるか
  • 価格交渉や契約条件にどのような影響があるか

売上がまだ小さい段階でも、取引先から登録の有無を尋ねられることはあります。その場合は、相手の要望だけで即断せず、登録後の申告事務や価格への影響も含めて判断してください。

私見では、消費税とインボイスは「売上が増えてから考える話」と決めつけないほうがよいでしょう。最初の契約時点で確認項目に入れておけば、後から請求書の形式を作り直す手間を減らせます。


就業規則・秘密保持は何を確認する?副業前に越えてはいけない境界線

結論:副業の税務手続きより先に、勤務先の就業規則、競業避止、秘密保持、会社資産の利用禁止を確認します。

副業が可能かどうかは、法律上の一般論だけでなく、勤務先の就業規則、雇用契約、社内規程によっても確認が必要です。

少なくとも、次の点を確認してください。

  • 副業が禁止、許可制、届出制のどれか
  • 本業と競合する活動や利益相反に当たらないか
  • 顧客情報、営業秘密、著作物を持ち出すことにならないか
  • 会社のパソコン、ソフト、通信環境、勤務時間を副業に使わないか
  • 長時間労働で本業の業務に支障が出ないか

副業が認められている職場でも、会社の取引先へ営業すること、本業で得た非公開情報を使うこと、競合する業務を請けることは別問題です。

副業の可否という一行だけで判断せず、「何をしてよく、何が禁止されるのか」を具体的に読む必要があります。

忙しい人ほど、最初に確認するべきことを後回しにしがちです。しかし就業規則は、後から修正しにくいリスクを減らすための境界線です。


法人化はいつ考える?売上額より「法人で解決したい課題」で判断する

結論:法人化は売上だけで決めず、契約・資金管理・採用・共同経営など、法人でなければ解決しにくい課題があるかで判断します。

副業が軌道に乗ると、「法人化したほうが節税になるのでは」と考える人もいるでしょう。

法人化には、法人名義で契約できること、個人と事業の資金を分けやすいこと、共同経営・採用・資金調達などに対応しやすいことといった側面があります。

一方で、会社設立後は登記、法人税申告、会計、役員報酬、社会保険、各種届出といった継続的な管理が必要です。

日本年金機構は、法人事業所について、常時従業員を使用する事業所であれば、事業主のみの場合を含め、健康保険・厚生年金保険への加入が法律上義務付けられると案内しています。

【根拠資料】日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」〔更新日:2025年10月24日〕、「1.概要」。

ただし、会社員が副業で法人を設立した場合の社会保険の取扱いは、本業での加入状況、法人からの役員報酬、法人事業所の実態などによって個別に確認が必要です。

「法人にすれば得」「法人にすると社会保険料が必ず増える」といった単純な説明では判断できません。

法人化を検討する材料は、売上額だけではありません。

  • 法人格を求める取引先との契約が増えた
  • 共同経営、採用、外注管理を本格化させる
  • 事業資金や契約責任を個人と分ける必要が高まった
  • 事業承継や資金調達を具体的に考えている
  • 法人の会計・税務・社会保険の管理を続けられる

筆者としては、法人化の問いは「売上がいくらか」より、個人事業のままでは解決できない管理課題があるかに置くべきだと考えます。

毎月の会計や届出を引き受ける理由がまだ曖昧なら、まず個人の取引記録、利益率、稼働時間、契約条件を整えるほうが、会社員の副業には現実的な場合が多いでしょう。

※画像はAIによるイメージ

会社員が副業を個人事業主として始める実践手順

ここまでの内容を、最初の行動に落とすと次の順番になります。

1. 就業規則、許可・届出、競業避止、秘密保持の規程を確認する
2. 提供するサービス、対象顧客、作業範囲、価格を一つずつ明確にする
3. 週に使える時間を決め、営業・連絡・修正・請求も含めて受注量を試算する
4. 初月から売上、経費、請求書、領収書、契約内容、稼働時間を記録する
5. 継続的な事業として進める段階で、開業届の提出を検討する
6. 青色申告を希望する場合は、開業届とは別の申請期限を確認する
7. 確定申告、住民税、消費税、インボイスの条件を一次資料で確認する
8. 法人でなければ解決しにくい契約・組織・管理の課題が出た時点で法人化を比較する

この順番の狙いは、手続きを遅らせることではありません。

仕事の実態と記録がないまま制度だけを先に選び、後から管理に追われる遠回りを避けることです。

副業は、始めた日に大きく変わるものではありません。納期を守れる仕事量に絞り、記録を残し、少しずつ再現できる型を作ることで、選択肢が増えていきます。


よくある質問

開業届を出さないと副業の確定申告はできませんか?

開業届を提出していないことだけで、所得の申告が不要になるわけではありません。確定申告の要否は、所得額や給与の状況などで判断します。開業届と確定申告は別の論点として確認してください。

会社員の副業は20万円以下なら住民税の申告も不要ですか?

所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。自治体ごとに案内があるため、お住まいの市区町村へ確認してください。

青色申告を選べば副業の所得は必ず事業所得になりますか?

なりません。青色申告の対象となる所得や所得区分は、届出の有無だけではなく、実際の活動内容を踏まえて判断されます。継続性、営利性、独立性、取引の実態を記録しておくことが重要です。


まとめ

会社員が副業で個人事業主を目指す際は、開業届を出すこと自体をゴールにしないことが重要です。

まず就業規則を確認し、提供する仕事と使える時間を決め、売上・経費・稼働時間を記録します。そのうえで、開業届、青色申告、確定申告、消費税・インボイス、法人化をそれぞれの条件と期限に沿って判断してください。

開業届は開業した年分の所得税の確定申告期限まで、青色申告承認申請書は原則3月15日まで、または年の途中で開業した場合は開始日から2か月以内です。この二つの期限が別である点は、特に取り違えないようにしましょう。

制度は副業を続けるための道具です。限られた時間のなかで本業と生活を守るには、売上目標より先に、説明できる仕事の範囲と、記録できる取引量を決めることが、長く続く仕組みになると私は考えます。

執筆者:篠原 美和(会社員のための動画編集副業アドバイザー)
本記事は、国税庁・日本年金機構等の公表資料をもとにした一般的な制度情報です。個別の税務・社会保険・就業規則に関する判断は、所管機関または専門家に確認してください。制度情報最終確認日:2026年8月26日。

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